いつもありがとうございます。
坂城運輸株式会社でございます。
さて今回は
前回入門編をお届けした
国際課TOPICSの本筋です。

TOPICSのタイトルは
【中古機械をベトナムへ輸出する際の3つの壁とは?】
おお。
なぜベトナム?

ご存じですか?
近年ベトナムは輸出入に関する規制がとても厳しく
特に中古機械の輸入に関しては
「環境保護」
「廃棄物対策」
「国内産業の保護」
という観点から世界でもトップレベルに
厳しい規制が設けられているそうです。

商用貨物だけではなく個人が持ち込む
手荷物に適用されることもあって
例えば
『現地の学校に寄付するためにノートPCを5台持ってきた』
というような場合でも輸入禁止ルールに
抵触する可能性が高いそうです。
空港税関での取り締まりも厳しく
旅行好きな方には常識なのかもしれませんが
例えば電子・加熱式タバコに関しては
現在、一切持ち込めないそうです。
旅行者が自分用のものをひとつ持ち込む
というのも許されないそう。
即座に没収。
罰金を科せられたり
最悪の場合は入国拒否もあると。
「公衆衛生の保護」という名目で
国内での
製造・販売・輸入・保管・輸送・使用
すべてが禁止されているそうです。
色々となかなかに厳しいところがあるのですね。
ベトナム。
いつか本場のバインミーを食べたいと思っていますが。

さて話を戻しまして。
【中古機器をベトナムへ輸出する際の3つの壁】
適切な手続きを適切な手順で踏んでいかないと
ベトナム到着後、日本へ強制返送
なんてことになるリスクも充分にあるようです。

ではその3つの壁。
どんな壁なのでしょうか。
まず第①の壁。
【製造年数10年以内】の壁
ベトナムでは基本原則として
製造から10年を経過した機械は輸入できません。
※一部緩和ケースもあり
輸出計画を立てる前に、その対象の機械が
HSコードに基づいて、どの区分に該当するのか
確認をしてくことが必須です。
そして第②の壁。
【中古機械検査義務】の壁
製造年数と並んで重要なのが
その対象の機械が
『ベトナムの安全・環境基準に適合しているか』
の証明を取れるかどうか。
例えば「日本海事検定協会」などのような
ベトナム科学技術省(MOST)が認める
指定検査機関による検査が必要です。
到着後の検査も可能ですが
先ほど書いたように強制返送のリスクを避けるため
日本国内で「船積み前検査」を行うのが安全です。
そしてラスト
第③の壁。
これが最も重要です。
【該非判定書新ルール】の壁
「該非判定」というのは
その製品が輸出において規制対象となるかどうかを
判断するための重要な手続き。
2025年5月の法改正でこれが大きく変わりました。
これによって「製造者への妥当性確認」の
基準が改正され
それまでは製造20年以内の機械については
製造者以外でも判定が可能でしたが
現在、より厳格化されているようです。
他にも。
経済産業省が発行する届出受理票の提示が
求められるなど、手続きは複雑化しています。
製造者が既に存在しない場合など
古い機械の判定には
これまで以上の専門知識と
準備期間が必要となります。
ということはどういうことかと言うと。
長くなりましたがそろそろまとめますよ。
ベトナム向け中古機械の輸出の
成功のカギを握るのは
以上の3つの壁を乗り越えるためのスケジュール管理。
ということです。
現地ラインの立ち上げを遅らせないために
そこから逆算した早めの準備が重要になります。
「自社の機械がベトナムに送れるか不安」
「最新の法改正への対応を相談したい」
などご心配事のある企業担当者様。
ぜひ坂城運輸の国際輸送担当までお気軽に
ご相談ください。
長野県近郊の企業様には
実際に担当者がお伺いし
現物確認を含めた個別診断も
承っております。

『餅は餅屋』
ということで
予習編~本編と
国際課TOPICSをお届けしましたが
いかがでしたでしょうか。
なかなか興味深い話しでしたよね。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
本日もご安全に。
